柏で『交通事故』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@柏

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多くの交通事故被害者の方は妥当な賠償金額に関する知識がなく、保険会社から示された金額を鵜呑みにしてしまいがちです。当ページにあるとおり、弁護士を入れることで金額が大きく変わることもありますので、受け入れる前にぜひご相談ください。

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皆様の賠償金額についてどのような金額が妥当かというのは、資料などによりしっかりと検討する必要があります。柏で交通事故の示談案が妥当なものかどうか知りたいとお考えの方は、当法人の損害賠償無料診断サービスをご利用ください。

損害賠償額というのは、皆様の予想よりも低く提示されることが珍しくありません。そのような金額が妥当かどうかというのは、やはり詳しい人に判断してもらったほうがよいかと思います。示談案が提示された時は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。

後遺障害等級12級について

1 後遺障害等級が12級になる場

後遺障害等級12級の慰謝料を得るためには、まず、後遺障害が12級と認定されることが必要です。

12級が認定される後遺障害として多く目にするのは、肩・肘・手首の可動域制限(健康な側と比べて4分の3以上制限されるもの)や、股関節・膝・足首の可動域制限、明らかな画像所見のあるむちうち等の神経症状、外貌(顔や、頭から首にかけての人目にさらされる部分)の醜状痕(3cm以上の線上痕、10円銅貨以上の大きさの瘢痕)、骨の変形等があります。

2 後遺障害等級12級の慰謝料

後遺障害等級が12級と認定されると、自賠責の基準によれば93万円の慰謝料がみとめられます。

ただ、これはあくまでも自賠責で認められた金額ということですので、法律上支払われるべき最低限の金額ということになります。

3 弁護士基準による計算

一般的に、交通事故の慰謝料等の計算では、上記の自賠責基準のほか、弁護士が介入した際に用いる裁判例等を前提とした弁護士基準、保険会社が独自に定めている任意社基準の、いずれかを使います。

後遺障害等級が12級と認定された場合の、弁護士基準による慰謝料は、290万円とされています。

このように、自賠責基準によるのか弁護士基準によるのかだけでも、200万円以上の差が生じえます。

4 交通事故に強い弁護士

さらに、これはあくまでも弁護士基準によって計算した金額でしかなく、個人個人の特別の事情などを加味したものではありません。

ですから、交通事故に強い弁護士に依頼することによって、特別の事情等を考慮した金額を獲得することができる場合もあります。

さらに、後遺障害等級が認定されることによって請求できる損害は、慰謝料だけではなく、逸失利益もあります。

逸失利益の算定についても、個人個人の特別の事情等を考慮して請求していくことができますので、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。

弁護士法人心では、これまで多くの交通事故を解決してきました。

柏の方も弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

死亡事故と慰謝料の金額

1 死亡事故に関する慰謝料

交通事故により命を落とした方にも、死亡により被った精神的苦痛に対する損害賠償請求権(慰謝料請求権)が、死亡したご本人様に対する損害として認められています。

そのため、ご遺族の方々は、ご本人様の損害賠償請求権を相続という形で承継することができます。

また、ご遺族・近親者の方々は、ご本人様を亡くされたことに対する精神的苦痛の賠償請求権として、固有の損害賠償請求権(慰謝料請求権)が認められています。

2 死亡事故による慰謝料の相場

死亡事故による慰謝料の相場は、裁判所基準によると、被害者が一家の支柱であった場合につき2800万円、被害者が母親、配偶者であった場合につき2500万円、被害者が独身の男女、子ども、幼児等であった場合につき2000万円~2500万円となります。

3 死亡事故について弁護士に相談

人の命は金銭に変えられるものではありませんが、交通事故の解決としては最終的には金銭によらざるをえません。

上記金額は、あくまでも相場ですので、個々の事故によって、賠償金額は異なります。

交通事故の死亡事故に遭われたご遺族の方々は、適切な金額で解決を図るためにも、交通事故を得意とする弁護士へ一度ご相談ください。

弁護士法人心では、柏の方のご相談も承っております。

交通事故による休業損害の計算方法

1 休業損害とは

交通事故で怪我を負い、仕事を休んだことによって、収入が減少した場合、収入が減少した分を損害(休業損害)と捉えて相手方に損害の賠償を請求できます。

休業損害の損害額は、原則として収入日額を認定した上で、休業日数を乗じて算定されます。

2 職業別の休業損害の計算方法

⑴ サラリーマンの場合
  1. ア サラリーマンの収入日額は、事故前3ヶ月の合計給与額を90日又は実稼働日数で除して計算されます。

    そして、収入日額に実際に勤務先を欠勤等した日数を乗じて計算されます。

⑵ 主婦の場合
  1. ア 主婦は、会社などから給料の支払を受けていません。

    そのため、交通事故による怪我で家事ができなかった分を損害として相手方に請求できないのではと考えられる方もいますが、家事は家庭を支える重要な労働です。

    したがって、主婦の方も休業損害)を請求できます。

  2. イ 専業主婦の休業損害の計算方法

    主婦の場合、会社などから給料の支払を受けていないため、家事労働をどのように金銭に換算するかが問題となります。

    裁判例では、女性労働者の全年齢平均の賃金額を収入日額として、受傷のために家事ができなかった期間について休業損害が認められています。

    ただ、家事を全くしないとなると家の中がめちゃくちゃになり生活が成り立たなくなりますので、無理をしてでも最低限の家事をされる方が多いです。

    そのため、主婦の休業損害を考える場合は、何日家事を休んだというよりも、交通事故による受傷により、具体的にどのような家事にいかなる支障があったのかを個別的に確認し、家事全体のうちどれぐらいの割合の家事ができなかったのかと割合的に損害を考えることが多いです。

⑶ 個人事業主の場合
  1. ア 個人事業主の収入日額をどのように認定するのかについては様々な問題点があります。

    個人事業主の収入日額は原則として、所得額を基本として認定されます。

    具体的には、確定申告書における所得(売上から経費を差し引いた額)が基礎収入と認定され、それを日割りしたものが収入日額となります。

  2. イ 売上から差し引くべき経費については、材料費等とは異なり売上と無関係に支出される従業員の給与や賃料などの固定経費も含めるべきかという問題点があります。

    この点については、最近は、固定経費は売上から差し引かずに所得を考えるとの扱いも多くなってきています。

    売上から何を差し引いて所得を考えるのか慎重に考える必要があります。

  3. ウ 確定申告をしていない場合

    所得を証明する方法は必ずしも確定申告書に限られません。

    何らかの方法で実収入額が証明できれば基礎収入として認定されることになります。

    また、きちんと確定申告をしていなかった場合に実体に合った所得額を認定してもらう方法として、修正申告をしてきちんとした所得を明らかにする方法が考えられます。

    なお、修正申告すれば当然に修正後の所得額が基礎収入として認定されるわけではありませんので、実収入額をどのように証明できるのかは慎重に考える必要があります。

3 交通事故案件を得意とする弁護士に相談

休業損害を適切に算定するには、様々な事情を考慮する必要があり、交通事故の被害者の方ご自身では、適切な金額を見極めることが困難な場合も多いです。

弁護士法人心は交通事故案件を得意としておりますので、柏にお住いの方も何かご不安な点等がございましたらお気軽にご連絡ください。

頚椎捻挫・腰椎捻挫・腰椎破裂骨折の交通事故慰謝料相談

1 交通事故慰謝料について

交通事故慰謝料には、入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料があります。

以下では、頚椎捻挫・腰椎捻挫・腰椎破裂骨折に関するそれぞれの慰謝料につき、弁護士を依頼しない場合に保険会社が通常提示をしてくる自賠責基準という基準と、弁護士に依頼した場合に通常主張する弁護士基準の違いについて説明していきます、

2 入通院慰謝料について

⑴ 自賠責基準について

自賠責基準の入通院慰謝料は、おおまかにいえば、通院期間と実通院日数の2倍を比較して、いずれか少ない方に日額4200を掛けて算定する方法です。

入院が1か月、その後の通院が半年間、月に8回の通院であれば、合計期間の7か月=210日よりも、(30+8×6)×2=156日の方が少なくなるため、156日に4200円を掛けた65万5200円が自賠責基準の入通院慰謝料となります。

この計算においては、症状が考慮されないため、被害者の方の傷病名が、頸椎捻挫・腰椎捻挫・腰椎破裂骨折のいずれであっても、同じ計算式になります。

⑵ 弁護士基準について

弁護士基準の場合には、赤い本と呼ばれる損害賠償額算定基準を用いて慰謝料の額を算定します。

この場合、被害者の方の症状により算定基準が異なります。

通常は、赤い本の別表Ⅰの基準が用いられます。

腰椎破裂骨折の事案では、上述した入院1か月、通院6か月のケースでは、その慰謝料額は149万円とされますので、自賠責基準よりも2倍以上も高い金額となります。

しかしながら、他覚的所見のない頚椎捻挫や腰椎捻挫といった比較的軽微な症状については、別表1ではなく別表2という別の基準が適用されます。

この場合の上記設例における慰謝料の額は113万円とされます。

⑶ 相手の保険会社の提示する金額について

相手の保険会社は、被害者が弁護士を付けていない場合には、自賠責基準または自賠責基準に準じた任意基準で慰謝料の額を算定してきます。

そのため、その提示する金額は、いわゆる弁護士基準よりも低額です。

多くの場合、慰謝料の額を弁護士基準で算定して請求しても、弁護士に依頼していない限り、相手の保険会社は、弁護士基準で慰謝料額を算定することを認めません。

弁護士基準での慰謝料額の算定を認めさせるためには、多くの場合、弁護士に依頼をするほかありません。

弁護士基準で算定された適切な入通院慰謝料を得るためには、弁護士に依頼するのが良いでしょう。

3 後遺障害慰謝料について

  1. ⑴ 頸椎捻挫、腰椎捻挫については、疼痛が残存した場合に、後遺障害等級が認定される可能性があります。

    認定される可能性のある後遺障害等級は、14級9号と12級13号です。

    後遺障害慰謝料についても、自賠責基準と弁護士基準では大きな差があります。

    例えば、後遺障害等級14級9号が認定された場合の自賠責基準の慰謝料は32万円であるのに対し、弁護士基準の慰謝料は110万円です。

  2. ⑵ 腰椎破裂骨折については、疼痛障害のみならず、変形障害が生じる可能性があります。

    変形障害の後遺障害等級は、変形の程度により、6級、8級、11級の認定可能性があります。

    自賠責基準の慰謝料はそれぞれ498万円、324万円、135万円であるのに対し、弁護士基準の慰謝料はそれぞれ1180万円、830万円、420万円ですので、やはり弁護士基準の方が非常に高くなります。

  3. ⑶ 交通事故慰謝料を弁護士基準で請求する重要性がお分かりいただけたかと思います。

    柏で交通事故についてお悩みの方は、弁護士法人心の無料相談をご利用ください。

交通事故の過失割合に納得いかない-交通事故弁護士に相談

1 交通事故における過失割合とは

交通事故における過失割合とは、交通事故における事故の原因や責任の割合のことを言います。

交通事故が起こった場合には、一方が加害者、もう一方が被害者ということになりますが、加害者に100パーセント事故の原因がある場合だけでなく、被害者にも不注意があって事故が起こってしまった場合があります。

このとき、事故の原因や責任の分配を過失割合という数字で振り分けて、損害賠償金額を決定することになります。

人身事故における損害は、治療費、交通費、休業損害、通院慰謝料、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料等の金額を積み上げて計算されますが、過失がある場合には、過失割合に応じて、請求できる金額が減額されることになります。

例えば、交通事故の被害にあってしまい、合計300万円の損害が生じた場合において、過失割合が「相手方70:自分30」だとすると、相手方から支払ってもらえるのは、

300万円×70/100=210万円

となり、生じた損害に比べてもらえる金額がかなり低くなります。

ですので、交通事故においては過失割合が非常に重要となってくるのです。

2 保険会社から提示された過失割合

加害者側の保険会社は、あくまで加害者の代わりに示談交渉を行うという立場ですので、出来る限り支払う賠償金額を低く抑えたいというのが基本的なスタンスとなります。

上記のとおり、過失割合は損害賠償額を決めるうえで非常に重要な要素となりますので、加害者側の保険会社としては、賠償金額を低くするために加害者側に有利な過失割合を提示して示談交渉をしてくる可能性があります。

適切な賠償を受けるためには、提示された過失割合を鵜呑みにせず、しっかりとした説明を求め、ご自身の知っている事故状況と食い違うようであればしっかりとそのことを主張する必要があります。

3 柏で交通事故の過失割合にお困りの方へ

加害者側の保険会社に適切な過失割合を認めてもらうには、交通事故の専門的な知識をもとに、正確な交通事故状況の把握とその証拠の収集、裁判例の蓄積に基づく適切な過失割合の主張が欠かせません。

弁護士法人心では、交通事故案件を得意とする交通事故チームの弁護士がご自身に代わって加害者側の保険会社と示談交渉を行うことが可能です。

柏周辺で交通事故の過失割合にお困りの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

弁護士法人心の交通事故相談

1 まずは、フリーダイヤルにお電話ください

このページでは、交通事故の被害者の方が、当法人において、弁護士にご相談していただくまでの流れをご説明させていただきます。

当法人では、弁護士へのご相談は、事前の予約制となっておりますので、まずは、ご相談の方法や日時の調整のためにフリーダイヤル(0120-41-2403)にお電話ください。

2 ご相談の方法について

当法人では、交通事故のご相談の方法は、ご来所いただいてのご相談だけでなく、電話でのご相談も承っております。

お電話でのご相談の場合には、ご予約いただいた日時に弁護士からお電話させていただきます。

ご来所いただく場合には、当法人は、いずれの事務所も駅から近くご来所いただきやすくなっております。

また、個室を設けて、お話にくいことでも、落ち着いてお話しいただける環境を整えております。

3 ご相談の日時について

当法人では、平日の夜間や土日にもご相談を承っております。

ご相談に要する時間は、内容の複雑さ等にもよりますが、1時間程度のことが多いです。

4 ご相談の対応させていただく弁護士について

当法人では、交通事故のご相談については、交通事故を集中的に取り扱う弁護士がご相談の対応をさせていただいております。

また、当法人には、弁護士が多数所属しておりますので、可能な限り早期にご相談の対応をさせていただけるよう努めております。

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