柏で『交通事故』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@柏

事務所がない地域、事務所から遠い地域からの交通事故相談でも、当法人は承ることができます。もちろん「事務所まで行けるけれど、電話で相談したい」という方のご相談も承っていますので、柏にお住まいで交通事故のご相談がおありの方はぜひご連絡ください。

交通事故被害者の方が弁護士に依頼するメリット

1 交通事故の被害に遭ったとき

交通事故の被害に遭われた多くの方は、初めての経験ですから、加害者の保険会社とどのように対応したらよいか分からず、戸惑われることでしょう。

保険会社が通院先の治療費を支払ってくれない、自分にも過失があると言われたが納得できない、ケガが治っていないのに通院を終了してほしいと言われて困っている等、事故の後にも次々と問題が発生することはよくあります。

また、保険会社との間でトラブルが表面化していなくても、実は、トラブルの種が潜んでいるケースも少なくありません。

悩んでいても答えは得られませんから、交通事故の被害に遭われた方は、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

2 賠償額が増額される可能性があること

弁護士に相談するタイミングは、事故の直後、保険会社に治療費の支払を打ち切られたとき、後遺障害の申請をするとき等、さまざまです。

遅くとも、加害者の保険会社と示談を成立する前にご相談いただいた方が良いかと思います。

弁護士が示談交渉をすることによって、賠償額が増額される可能性があるからです。

⑴ 慰謝料

増額の可能性が高い損害項目は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料等、精神的苦痛に対する損害賠償額です。

加害者の任意保険会社は、通常、自賠責保険会社が用いる計算基準を参考にしながら、社内の任意基準によって慰謝料額を算出します。

他方、弁護士は、裁判所が用いる計算基準を用いて算出します。

両者を比較すると、裁判所が用いる計算基準による額のほうが高くなるケースが非常に多いのです。

⑵ 休業損害、逸失利益

被害者の方が専業主婦や兼業主婦の場合、相手方保険会社から休業損害額が提示されないことや、非常に僅少な金額の提示をされることも少なくありません。

また、被害者の方が個人事業主や事故当時に無職であった場合、休業損害が支払われないことが多いでしょう。

こうしたケースでも、弁護士は、被害者の方から具体的な事情をお聞きし、裁判例等を踏まえて、損害発生の有無、1日の収入額、休業日数等を考えるため、金額が大きく変わる可能性があります。

これらのことは、逸失利益の算定においても同様です。

3 法的な問題について交渉し得ること

因果関係の有無、症状固定時期、過失割合の有無や程度等の法的な問題が争われる場合、損害額に大きく影響します。

しかし、法的な問題について、被害者の方が保険会社の担当者と交渉することは困難でしょう。

こうした問題が出てきたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

4 相手方保険会社との対応から解放されること

被害者の方から、保険会社とやり取りする時間がない、面倒である、保険会社の対応に不満がある、不信感がある、保険会社の言い分に従ってよいのか分からない等のお話をよく耳にします。

交通事故被害者の方は物理的にも精神的にもかなりの負担を感じている方が少なくありません。

加害者の任意保険会社は、被害者の方に損害額を支払う側ですから、被害者の方と経済的利害が対立するという意味において被害者の方の味方にはなり得ません。

被害者の方の味方となる弁護士に依頼することで、保険会社との煩わしい対応から解放されるというメリットも大きいでしょう。

5 弁護士法人心の「交通事故チーム」

弁護士法人心は、後遺障害認定機関の元職員や保険会社の元代理人らで、「交通事故チーム」を作り、交通事故の解決にあたっています。

チームに所属する弁護士は、多数の交通事故案件を担当することに加えて、多数の交通事故事件に関する研修にも参加することで、多くの経験と知識の習得に努めています。

弁護士法人心では、お電話によるご相談も承っております。

柏にお住いの方で交通事故に関して弁護士をお探しの方は、弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料の考え方

1 交通事故の慰謝料と実務

慰謝料というのは、精神的な苦痛をお金に換算したものです。

同じ事故でも、被害に遭われる方によって感じ方は当然変わってきますし、小さな事故で大きな心の傷を負う方もいます。

そうすると、感じ方が十人十色であれば、慰謝料も受け止め方によって変わってくるともいえます。

しかし、被害者の方がどの程度の精神的な苦痛を被ったかを外から推し量ることは簡単なことではありません。

また、同じくらいの大きさの事故で何百万円もの慰謝料の差が出るのも不公平といえます。

そのため、慰謝料の算定の大まかな基準を設け、あとは事故後との特殊事情を考慮してその事故の被害者の慰謝料を算定していく、というのが裁判実務上の取り扱いとなっています。

交通事故における慰謝料の算定基準は、大きく分けて3つあります。

2 3つの慰謝料の算定基準

⑴ 自賠責保険基準

自賠責保険は、車を運転するものであれば加入が義務付けられている強制保険です。

このように強制保険とされているのは、交通事故の被害者が最低限度の補償を受けられるようにという政策的なものです。

そのため、自賠責保険基準で算定される慰謝料も、最低限度ということになります。

⑵ 任意保険基準

自賠責保険で補償される金額には限度がありますので(後遺障害を除くと120万円までです)、限度を超える損害は加害者自身が負担しなければなりません。

そのため、このようなリスクに備えて、車を運転する多くの方は、自賠責保険で賄いきれない部分の損害について任意保険に加入しています。

任意保険会社は、加害者に代わり、自賠責保険で賄いきれない損害について対応します。

任意保険会社は被害者との損害賠償の交渉の際、自賠責保険基準で損害を提示することも少なくありませんが、場合によっては、各保険会社の内部基準で計算した慰謝料を提示することもあります。

これが任意保険基準です。

各社によって多少のばらつきはありますが、基本的には弁護士基準以下です。

⑶ 弁護士基準

弁護士基準は、裁判所基準とも言われますが、裁判実務における慰謝料の算定基準です。

基本的には通院期間を基本に算定されますが、軽微な事故でも場合によっては数十万円以上変わることがあります。

さらに、後遺障害が認められた場合には、後遺障害慰謝料も問題となりますが、他の2つの基準と弁護士基準とで、数百万円変わることもあります。

3 まとめ

交通事故にあうと、何もわからないまま、加害者側の保険会社主導で話し合いが進められてしまうことが少なくありません。

提示された慰謝料が本当に妥当なものなのか、一度立ち止まって考えてみることが重要です。

弁護士が交渉する場合、裁判をしなくても、弁護士基準にて示談できることが多くあります。

柏周辺で交通事故被害でお悩みの方は、弁護士法人心にご相談ください。

弁護士・スタッフ一丸となって対応させていただきます。

高齢者や子供の死亡事故とその慰謝料

1 交通事故被害者の慰謝料

交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対し、慰謝料を請求することが認められています。

慰謝料は、交通事故により被った肉体的・精神的苦痛に対する損害を賠償するものです。

2 自賠責保険の基準

自動車事故に関する最低保障制度である自賠責保険の基準によると、死亡事故の慰謝料は、死亡者本人の慰謝料として350万円とされています。

死亡者本人の慰謝料のほかに、遺族の慰謝料も定められています。

遺族の慰謝料の額は、請求権者1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人の場合には750万円とされています。

なお、ここにいう請求権者とは、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)に限られます。

兄弟姉妹は、請求権者に含まれません。

3 赤い保険の基準

これに対し、交通事故訴訟におけるいわゆる裁判所基準とよばれる赤い本の基準によれば、死亡者本人が一家の支柱である場合の慰謝料の額は2800万円、母親、配偶者である場合には2500万円、その他の場合には2000万円から2500万円とされています。

かかる基準は、あくまでも一応の目安に過ぎず、具体的な斟酌事由により増減されます。

以上の基準額は、死亡慰謝料の総額であり、遺族固有の慰謝料をも含んだ金額です。

なお、ここにいう「その他」とは、独身の男女、子ども、幼児等をいいます。

4 交通事故被害者が高齢者の場合

高齢者の場合には、人生を謳歌している度合いを考慮し、やや低めの認定となることが多いといわれることもあります。

それでも、「その他」の基準額の下限を下回る設定をすることはそれほど多くないのが実情です。

5 交通事故に関して保険会社と対等に交渉するために

交通事故は、人生で1回遭うか否かの出来事であり、通常、交通事故で亡くなられた方の遺族の方には、交通事故の知識がありません。

これに対して、交通事故被害への対処が日常業務の一環である相手方の保険会社は、交通事故の知識・経験が豊富です。

相手方の保険会社は営利企業であり、自社の利益確保のため、保険金の支払いをなるべく少なくしようと努力してきます。

その最たる例が、保険会社からの自賠責基準に基づく示談金額の提示です。

すでに述べたように、自賠責保険は、自動車事故に対する最低保障制度であり、自賠責基準に基づく提示とは、交通事故賠償に対する最低金額での提示に他なりません。

自賠責基準で合意できれば、相手方の保険会社は、事実上、一切示談金を支払う必要がないことになります。

弁護士法人心は、相手方の保険会社と比較して知識が乏しい、交通事故の被害者側の方のために、交通事故賠償に関する活動に力を入れています。

柏市近郊にお住いの交通事故で亡くなられた方の遺族の方は、弁護士法人心にご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故の法律相談を何度でも無料でお受けしております。

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交通事故の示談前に

残念なことに、交通事故が起きてしまった場合、被害者の方は大変な苦痛を強いられます。

その上、加害者側の保険会社から低額な示談金を提示され、よくわからないままサインをしてしまうケースも少なくありません。

しかし、一度サインをしてしまうと、その後それを覆すのは相当困難です。

そこで、十分な賠償を受けられるよう、示談前に、交通事故に強い弁護士に相談して、交渉を依頼するのが一つの方法です。

もっとも、弁護士であれば、誰に頼んでも同じというわけではありません。

一般に弁護士は、様々な種類の事件を扱っています。

その中で、交通事故は年に2、3件も扱っていないという弁護士も多いのが実情です。

そのため、交通事故に関する経験が豊富で詳しい弁護士に依頼することが重要です。